一般労働者派遣事業許可申請

一般労働者派遣事業許可申請

一般労働者派遣事業を行おうとする場合は、次に掲げる書類を事業主の主たる事務所を管轄する都道府県労働局(以下「事業主管轄労働局」という。)を経由して厚生労働大臣に提出しなければなりません(許可申請書には、手数料[12万円+5万5千円×(一般労働者派遣事業を行う事業所数−1)]としての収入印紙及び登録免許税[9万円]の納付に係る領収証書を貼付する必要がありますが、事業主管轄労働局の指示に従ってください。なお、収入印紙が消印された後は手数料は返却されません。また、申請は事業主単位(会社単位)で行うものですが、申請の際は一般労働者派遣事業を行おうとする事業所の名称等を@の申請書に記載するとともに、※印の書類を事業所ごとに提出しなければなりません。)。

@ 一般労働者派遣事業許可・許可有効期間更新申請書(様式第1号)3通(正本1通、写し2通)

A 一般労働者派遣事業計画書(様式第3号)3通(正本1通、写し2通)※

B 次に掲げる添付書類2通(正本1通、写し1通)

 

法人の場合

  • 定款又は寄附行為
  • 登記事項証明書
  • 役員の住民票(本籍地の記載のあるもの。外国人にあっては、外国人登録証明書。)の写し及び履歴書
  • 貸借対照表及び損益計算書
  • 法人税の納税申告書(別表1及び4)の写し
  • 法人税の納税証明書(その2所得金額)
  • 事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等)※
  • 派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書※
  • 個人情報適正管理規程※

 

個人の場合

  • 住民票(本籍地の記載のあるもの。外国人にあっては、外国人登録証明書。)の写し及び履歴書
  • 所得税の納税申告書の写し
  • 所得税の納税証明書(その2所得金額)
  • 預金残高証明書
  • 不動産の登記事項証明書
  • 固定資産税評価額証明書(資産)
  • 事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等)※
  • 派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書※
  • 個人情報適正管理規程※

 

※印は一般労働者派遣事業を行う事業所ごとに作成・提出する必要がある書類

 

添付書類に関する留意事項

(1) 住民票の写しの交付を市区町村長に請求する場合には、必ず請求事由として、労働者派遣事業実施のために必要である旨を記載してください。なお、外国人の方は、外国人登録証明書が住民票の写しに相当します。

(2) 履歴書には、氏名、生年月日、現住所、職歴(雇用管理歴がある場合には、雇用管理歴を記載してください。)、役職員への就任解任の状況、賞罰について記載してください。

(3) 派遣元責任者は、許可の申請に先だって、派遣元責任者講習を受講しなければなりません(許可基準の2の(1)のイのH参照)。この講習は、関係法令、派遣元責任者の職務等について理解を深めていただき、派遣元事業所における適正な雇用管理及び事業運営の適正化に資することを目的とするものです。講習は、厚生労働省に開催を申し出た団体が計画的に開催しています

 

登録免許税の課税

(1) 一般労働者派遣事業の許可申請を行おうとする者は登録免許税を納付しなければなりません(登録免許税法(昭和42年法律第35号)第3条)。納税額として、許可一件当たり9万円が課されることとなっています(登録免許税法別表第1第81号)。

(2) 登録免許税については、登録免許税の納付に係る領収証書を申請書(様式第1号の第1面の裏面)に貼って提出することとなっています。また、納付方法は、現金納付が原則となっており、国税の収納機関である日本銀行、日本銀行歳入代理店(銀行等や郵便局)又は都道府県労働局の所在地を管轄する税務署において、登録免許税の相当額を現金で納付することとなっています(国税通則法(昭和37年法律第66号)第34条)。

一般労働者派遣事業の許可申請関連情報

お問合せは 06−6946−1239 まで