労働者派遣事業許可申請

労働者派遣事業を行うことができない業務

次のいずれかに該当する業務は、労働者派遣事業の適用除外業務であり、これらの業務での労働者派遣事業を行ってはなりません。

@ 港湾運送業務

A 建設業務

B 警備業務

C 病院等における医療関係の業務(※1)(当該業務について紹介予定派遣をする場合、当該業務が産前産後休業、育児休業、介護休業を取得した労働者の業務である場合、及び医師の業務であって当該業務に従事する派遣労働者の就業の場所がへき地(※2)にある場合を除きます。)

 

※1 医療関係の業務とは、具体的には次のとおりです。

・医師の業務(@病院若しくは診療所(厚生労働省令で定めるものを除きます。以下「病院等」という。)、助産所、A介護老人保健施設、B医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります。)

・歯科医師の業務(@病院等、A介護老人保健施設、B医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります。)

・薬剤師の業務(病院等において行われるものに限ります。)

・保健師、助産師、看護師及び准看護師の業務である保健指導、助産、療養上の世話及び診療の補助(※3)(@病院等、助産所、A介護老人保健施設、B医療を受ける者の居宅において行われるもの(訪問入浴介護に係るものを除く。)に限ります。)

・栄養士の業務(傷病者の療養のため必要な栄養の指導であって、@病院等、A介護老人保健施設、B医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります。)

・歯科衛生士の業務(@病院等、A介護老人保健施設、B医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります。)

・診療放射線技師の業務(@病院等、A介護老人保健施設、B医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります。)

・歯科技工士の業務(病院等において行われるものに限ります。)

※2 へき地とは、以下の@からFの法律に規定された地域をその区域に含む市町村として、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令第2条第2項の市町村を定める省令(平成18年厚生労働省令第70号)により指定された地域であること。

@ 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の区域

A 奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島の区域

B 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)第2条第1項に規定する辺地

C 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村の地域

D 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第2条第1項に規定する小笠原諸島の地域

E 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域

F 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第3号に規定する離島の地域

 

※3 他の法令の規定により診療の補助として行うことができることとされている業務を

含みます。具体的には、次に掲げる者が法令上診療の補助として行うことができるこ

ととされている業務がこれに当たります。

歯科衛生士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、言語聴覚士

 

次の業務についても、労働者派遣事業を行ってはなりませんので御注意ください。

@ 人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務

A 弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士(一部業務は除きます。)、税理士(一部業務は除きます。)、弁理士(一部業務は除きます。)、社会保険労務士(一部業務は除きます。)又は行政書士(一部業務は除きます。)の業務B 建築士事務所の管理建築士の業務

労働者派遣事業を行うことができない業務関連情報

お問合せは 06−6946−1239 まで